宅地建物取引士(宅建士)は、不動産の売買や賃貸の仲介などに必要な国家資格です。
不動産業界ではなくてはならない資格で不動産業を開業・営むには、この資格必要になります。
不動産屋(宅建業者)では、事務所ごとに5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くように法律で義務付けられています。(設置義務)
ですから不動産屋の従業員の全員が宅建士の資格を持っているとは限りません。
この資格があるだけで、不動産会社などに就職すれば毎月15000円~30000円の資格手当を支給している会社が多いので、就職や転職をする際に有利な資格になります。
不動産の売買や仲介で、お客様に営業することは宅建士の資格がない人でもできます。
でも宅建士にしかできない仕事があります。
不動産取引を成立させるために、最後にある重要事項の説明ができるのは、宅建士だけにしかできません。
他にも
◎重要事項説明書への記名捺印
◎契約書面への記名押印
ができるのも宅建士の仕事になります。